がん先進医療受診環境づくり事業費
今日の平成25年度当初予算案の紹介は、がん先進医療受診環境づくり事業費です。
がん先進医療受診環境づくり事業費 18,103千円
1 目 的
本県のがん対策の一環として、有効な治療法でありながら公的医療保険の適用がないがん先進医療の普及を図るため、県民ががん先進医療(※)を受診しやすい環境づくりを行う。
2 事業内容
(1)事業期間 平成25年度~ (平成25年10月1日~(治療開始日を基準))
(2)事業概要
治療費助成制度 17,844千円
県民ががん先進医療を受ける場合に治療費を助成する。(所得制限なし)
・対象者:県内在住1年以上の佐賀県民
・助成額:治療費の10分の1以内(限度額30万円)
利子補給制度 259千円
県民ががん先進医療の治療費を金融機関から借り受けた場合、
その利子を補給する。(所得制限なし)
・対象者:県内在住1年以上の佐賀県民
・補給額:治療費に係る金融機関からの借入利子
(補給利率6%以内(保証料含む)、補給期間7年以内)
合 計 18,103千円
※先進医療・・・健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養
その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価
を行うことが必要な療養として、厚生労働大臣が定めるもの(平成25年1月1日現在105種類)である。
なお、がん先進医療受診環境づくり事業では、このうちがん医療に関するもの(同39種類)を対象とする。
がん先進医療受診環境づくり事業費 18,103千円
1 目 的
本県のがん対策の一環として、有効な治療法でありながら公的医療保険の適用がないがん先進医療の普及を図るため、県民ががん先進医療(※)を受診しやすい環境づくりを行う。
2 事業内容
(1)事業期間 平成25年度~ (平成25年10月1日~(治療開始日を基準))
(2)事業概要
治療費助成制度 17,844千円
県民ががん先進医療を受ける場合に治療費を助成する。(所得制限なし)
・対象者:県内在住1年以上の佐賀県民
・助成額:治療費の10分の1以内(限度額30万円)
利子補給制度 259千円
県民ががん先進医療の治療費を金融機関から借り受けた場合、
その利子を補給する。(所得制限なし)
・対象者:県内在住1年以上の佐賀県民
・補給額:治療費に係る金融機関からの借入利子
(補給利率6%以内(保証料含む)、補給期間7年以内)
合 計 18,103千円
※先進医療・・・健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養
その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価
を行うことが必要な療養として、厚生労働大臣が定めるもの(平成25年1月1日現在105種類)である。
なお、がん先進医療受診環境づくり事業では、このうちがん医療に関するもの(同39種類)を対象とする。
by k-sashi
| 2013-03-07 23:26
| 議員活動