議会と審議会
昨年の11月にこのブログで議会と審議会について議員が審議会に参加するのは好ましくない旨を書いた。
それは以下の通りです。
11月22日
議員が審議会に参画するのは、やはりあまり好ましいことではないと思う。都市計画審議会など、法的に定められているものは別として、今日の農政審議会もそうだと思うが、例えば今日の振興計画は、素案が正式なものとなればやがては議会にも提案されるはずだ。そしたら私などはまたそこで審議に参加しなければならないが、自分も参画して振興計画を策定しておいて再び議会でも審議すると、今度は議会で何も言えなくなってしまう。審議会で言い忘れていたから、というのは理由にならない。こういうことからもやはり好ましいことではない。
実は上に記した文で大きな間違いがありました。それは「振興計画はやがては議会にも提案されるはず!」と言う点。策定された計画は「佐賀県食と農の振興計画」で昨年の2月定例会で議員提案により制定された条例に基づいて策定された計画です。私も佐賀県農政審議会の一員として計画策定に携わりましたが、その計画は議会に上程はされずにただ報告されただけだったのです。だから審議会においてその審議に参加したからといって議会で何も言えなくなることはないのでした。
でもこれはよくよく考えるとおかしなことなのです。
私は佐賀県農政審議会の一員であって「佐賀県食と農の振興計画」の策定に携わっていたのでその内容は理解しております。でも審議会の一員でない議員さんはその内容はわかりません。策定後に報告されて初めてその内容が明らかになるのです。だからその計画自体については策定段階で何も言えないどころか、一般質問で取り上げても通り一遍の答弁をされるだけでしょう。計画に関連する予算が計上されて、それが例えば「おかしいのでは?」とか「納得できない」ケースがあったとしても「計画に基づいて計上してます」と答弁して逃げられてしまいます。よほど理論武装しないと予算の修正もおぼつきません。以前にも直前で修正できなかったケースがありましたし...
実は同じことが佐賀県総合計画でも言えます。
総合計画も審議会に議員が参画しているようですが、計画が策定されればあとは議会にも報告されるだけです。総合計画については市町村は市町村議会の議決を経てその計画が執行されます。地方自治法の第2条4項に定められております。しかし都道府県においては議会の議決は必要ありません。報告だけでかまわないようになっているのです。総合計画は佐賀県のビジョンや方向性を示す大事なものなのに、知事と同様に県民の代表である議会の審議が不要とは不思議ですよね。
県の行政全般にわたる基本的な計画や各分野における基本的な計画についてはやはり議会での審議・議決を経て執行されるべきだと思います。地方公共団体とは議会と執行部とをあわせていうものです。その一方の執行部が計画を策定して議会には報告だけで同じように責任を負うとは、地方公共団体の体をなしていないといったら言いすぎでしょうか?のみならず、執行部と議会は車の両輪と言われ、その責任も等しくあるのですから、やはりその計画の策定段階から議会もかかわりを持つべきなのだと思います。
いずれにしても、まだまだですから、もう少し勉強しなければなりません。
地方自治法
第二条 地方公共団体は、法人とする。
4 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
それは以下の通りです。
11月22日
議員が審議会に参画するのは、やはりあまり好ましいことではないと思う。都市計画審議会など、法的に定められているものは別として、今日の農政審議会もそうだと思うが、例えば今日の振興計画は、素案が正式なものとなればやがては議会にも提案されるはずだ。そしたら私などはまたそこで審議に参加しなければならないが、自分も参画して振興計画を策定しておいて再び議会でも審議すると、今度は議会で何も言えなくなってしまう。審議会で言い忘れていたから、というのは理由にならない。こういうことからもやはり好ましいことではない。
実は上に記した文で大きな間違いがありました。それは「振興計画はやがては議会にも提案されるはず!」と言う点。策定された計画は「佐賀県食と農の振興計画」で昨年の2月定例会で議員提案により制定された条例に基づいて策定された計画です。私も佐賀県農政審議会の一員として計画策定に携わりましたが、その計画は議会に上程はされずにただ報告されただけだったのです。だから審議会においてその審議に参加したからといって議会で何も言えなくなることはないのでした。
でもこれはよくよく考えるとおかしなことなのです。
私は佐賀県農政審議会の一員であって「佐賀県食と農の振興計画」の策定に携わっていたのでその内容は理解しております。でも審議会の一員でない議員さんはその内容はわかりません。策定後に報告されて初めてその内容が明らかになるのです。だからその計画自体については策定段階で何も言えないどころか、一般質問で取り上げても通り一遍の答弁をされるだけでしょう。計画に関連する予算が計上されて、それが例えば「おかしいのでは?」とか「納得できない」ケースがあったとしても「計画に基づいて計上してます」と答弁して逃げられてしまいます。よほど理論武装しないと予算の修正もおぼつきません。以前にも直前で修正できなかったケースがありましたし...
実は同じことが佐賀県総合計画でも言えます。
総合計画も審議会に議員が参画しているようですが、計画が策定されればあとは議会にも報告されるだけです。総合計画については市町村は市町村議会の議決を経てその計画が執行されます。地方自治法の第2条4項に定められております。しかし都道府県においては議会の議決は必要ありません。報告だけでかまわないようになっているのです。総合計画は佐賀県のビジョンや方向性を示す大事なものなのに、知事と同様に県民の代表である議会の審議が不要とは不思議ですよね。
県の行政全般にわたる基本的な計画や各分野における基本的な計画についてはやはり議会での審議・議決を経て執行されるべきだと思います。地方公共団体とは議会と執行部とをあわせていうものです。その一方の執行部が計画を策定して議会には報告だけで同じように責任を負うとは、地方公共団体の体をなしていないといったら言いすぎでしょうか?のみならず、執行部と議会は車の両輪と言われ、その責任も等しくあるのですから、やはりその計画の策定段階から議会もかかわりを持つべきなのだと思います。
いずれにしても、まだまだですから、もう少し勉強しなければなりません。
地方自治法
第二条 地方公共団体は、法人とする。
4 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
by k-sashi
| 2006-08-18 23:21
| 議員活動